これって看護師の職場いじめ(イジメ)?見極め方から原因分析、相談、対処法まで
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線引きが難しい「職場いじめ」
近年「職場いじめ」という言葉が聞かれるようになりましたが、職場いじめというのは、学校などで起こるいじめよりも発見が難しいとされています。
その理由は、職場いじめは仕事上の注意や指導を装った形で行われることが多いからです。
「確かに指導ではあるが、そこまでキツイ言い方をしなくても…」と不満を感じつつも、我慢してしまう方が多いのです。
しかし、無理に耐え続けることで、心身に不調を来します。
不眠や食欲不振・過食に陥ったり、ひどくなるとうつ病などを発症することもあります。
「もしかして、私いじめられているかも…」と思ったら、心身に不調を来す前に対策を練りましょう。
「これっていじめ?」と思ったら…見極めること
1.いじめの種類
「いじめ」と言っても、その内容は様々です。
モラハラ、パワハラ、セクハラ、無視、暴言、侮辱などが主なものです。
自分がされていることはどれに当てはまるのか、考えてみましょう。
2.自分の健康障害の有無
いじめによって自分の健康が脅かされている場合は、すぐに対応が必要です。
食欲や便通、睡眠の質などに注意しましょう。
明らかな健康障害が生じている場合は、躊躇せず上司や職場の相談窓口に申し出ましょう。
3.いじめの首謀者、傍観者、自分の味方を整理する
自分をいじめている首謀者は誰か?また、それに加担している人は誰かを整理します。
また、いじめの存在には気付いているが、傍観している人もいるかも知れません。
自分の味方の存在も考えてみましょう。
4.職場内に理解者はいるか?
あなたがいじめに遭っていることを打ち明けたら、親身になって相談に乗ってくれる人はいますか?
その人は、職場内での力関係はどうですか?
例えば、同期の友人であれば、辛い気持ちを受け止めてくれる存在となるかも知れません。
師長であれば、いじめに対して直接的な働きかけをしてくれるかも知れません。
また、職場内にいじめなどを相談する窓口があれば、様々な角度から相談に乗ってくれるでしょう。
5.自分がいじめの標的になった原因の分析
いじめの原因は様々です。
主なものとして、以下の原因が挙げられます。
反論に対するもの
例えば、部署会議や委員会などで誰かの意見に異を唱えたり、否定的な意見を言ったりしたことが原因で逆恨みされることがあります。
反論されることでいじめをする人は、自分に自信がなく、他者からの批判を必要以上に恐れているのです。
管理の行き過ぎによるもの
完全主義者の上司や指導者は、自分の思い通りにならない後輩などに対し、いじめとも思えるような行きすぎた指導をすることがあります。
このタイプの問題点は、いじめている側に悪意やいじめている自覚がないこともあり、自分の態度(いじめ)を正当化しています。
また、「指導」という形を装っているため、傍からも「いじめ」と「指導」の境界が分かりづらく、悪質化することがあります。
個人的な好き嫌いによるもの
「何もしていないのにいじめられる」という場合は、このタイプが多いでしょう。
人間誰しも「相性」があり、人に対する好き・嫌いはコントロールすることができません。
しかし、行動はコントロールすべきです。
まして、その好き嫌いを仕事に持ち込むというのは、社会人失格と言うべきでしょう。
自主的な退職を狙ったもの
高学歴の人やカワイイ人、上司に反論するタイプの人が遭いやすいいじめのパターンです。
いじめる側からすると「自分のポジションを脅かす存在」であるため、自主退職させて排除することが目的なのです。
これもやはり、自分に自信がない人がするいじめです。
「いじめ」で泣き寝入りしないために…
上記の見極めが済んだら、頭の中で情報を整理しましょう。
そして、いじめの相手から受けた嫌がらせや言動を細かに文章に残しておきましょう。
裁判などのような大それたことをしなくても、職場へいじめの事実を報告する際に役に立つことがあるからです。
日記として記録しておくことも効果的です。
日記として記載する場合は、相手の言動(事実のみ)の記載に加え、自分の辛い気持ちもきちんと書き留めておきましょう。
勇気を出して打ち明けたのに…、職場の対応に満足できない時の対処法
職場いじめに遭った時、最もスタンダードな対応は「上司への報告・相談」です。
しかし、せっかく勇気を出して上司に打ち明けたのに、そっけない対応をされたり、傾聴で終わってしまうこともあるようです。
そんなときの対処法について、ケース別に解説します。
1.職場側がいじめの事実を認めない。または、全く対応しない。
職場は、職員が心身ともに安全な環境で働けるよう配慮する義務があり、いじめやパワハラを看過することは許されません。
そのため、いじめの事実を聞いていながらも何も対応しないようであれば「就業環境配慮義務」を怠ったことになります。
そのため、上司に訴えたにも関わらず何の対応もしてくれない場合は、職場側の対応に問題があるとみなされます。
「上司の対応はこうだった」という証拠を残し、別の機関に相談しましょう。
直属の上司(師長)が対応してくれない場合は、看護部長などに相談しましょう。
それでもダメなら、職場内の相談窓口を利用しましょう。
2.職場側が問題を重要視しない。
職場いじめを上司に訴えても、子供同士の喧嘩のように扱われたり、「本人同士で話し合いなさい」などと放置される場合も、やはり職場側に問題があります。
看護部長や相談窓口に相談しましょう。
3.「あなたのミスだから仕方ない」「あなたにも問題がある」などと加害者を正当化される。
暴言やきつい言い方をされるような場合、上司に相談しても「指導に熱が入り過ぎただけだ」などと、加害者を正当化するような発言をされることがあります。
しかし、仕事上の指導や注意、更にミスの指摘であっても、行きすぎた指導や人格を否定するような表現は許されることではありません。
また、不当に低い評価をされることも同様です。
不平等で合理性のない行きすぎた指導は、「人権侵害」に当たります。
あなたが「いじめ」と感じたのであれば、それは「行き過ぎた指導」であり、れっきとした「いじめ」に該当します。
「あなたにも問題がある」などと言われても怯まずに、然るべき措置を取りましょう。
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